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動画を内製する時の落とし穴「知らなかった」は通用しない。

スマホカメラの高画質化や簡単に編集できるアプリが登場し、動画制作の専門的な知識がなくても、ある程度の動画なら誰でも手軽に動画を作れる時代になりました。


今までは外部に委託していた、社内用の動画制作を内製している、もしくは内製化を検討しているという企業のご担当者様も多いのではないでしょうか。


そんな方に知っておいていただきたいのが動画にまつわる権利や許諾です。

忘れられがちだけど知らないと後々大問題に発展してしまうケースもある重要な事ですので、ぜひ最後までご覧ください。



 

<目次>



 

動画の著作権について



皆さんは「著作権」という言葉をご存知ですか?

誰でも一度は耳にしたことがありますよね。


著作権は著作権法という法律で保護されており、本来は著作物・つまりその作品を実際に創作した個人に帰属します。


しかし例外もあり、その一つが会社の業務として制作した場合です。法人等の組織が著作者となる著作物は職務著作(または法人著作)と呼ばれ、著作権法の第十五条に定義されています。


つまり、会社の従業員が業務の一環として、努めている会社で使用する動画を作った場合、出来上がった動画作品は作った従業員ではなく【会社に著作権がある】ということです。


ただし、社内規程や規則、入社時・入社後の契約などで職務著作に関する取り決めがあれば、それに従って判断をすることになります。


反対に、動画制作を外部に委託して制作した場合、出来上がった動画は【作成した制作会社に著作権がある】ことになります。


この場合も【契約書で著作権に関する契約を交わしている場合】は例外で、例えば【成果物の著作権は乙(委託した会社)に帰属する】という契約を交わしていれば著作権は発注した会社のものになります。


完成した動画の著作権を自社のものにしておきたい場合は、制作会社と契約内容をよく相談することをおすすめします。


ちなみに余談ですが、フリーランスのビデオカメラマンが企業の下請けとして撮影業務を請け負った場合、撮影した素材の著作権は【契約書に定めがない限り】カメラマンのものになります。

つまり、撮影した素材をカメラマンは【別の作品に使い回す】ということもできてしまうんです。

そのため、【撮影だけ依頼する】といった場合も素材の著作権には注意が必要です。



 

従業員の肖像権について



従業員にも、もちろん肖像権があります。在籍中の従業員へ気軽に出演を依頼しがちですが、 撮影前にその従業員から許諾を得る必要があります。


そして、出演した従業員が退職する際には、退職後の動画利用について、その従業員の意向確認を必ず行いましょう。

その際に許諾が得られない場合は、動画の使用中止をしなければなりません。許諾が得られていない状態で使用を続けると後々揉める原因にもなります。


しかし、せっかく苦労して作った動画を一から作り直すというのは時間もコストもかかりますよね。


使用許諾が得られなかった場合の対応策は大きく3つあります。



<1.該当部分をカットする>

該当の従業員が映っている箇所をカットしても動画の構成に問題がなければカットして使い続けるということも可能です。




<2.該当部分を差し替える>

動画の構成上、該当部分をカットしてしまうと動画として成り立たないというケースも多くあります。その部分だけ撮影し直して差し替えという選択肢もあります。

該当部分が少ない場合は、差し替えて使い続けるのが一番良いです。

ただ、該当箇所が半分以上ある場合は、差し替えよりも思い切って作り直すという選択が必要な場合もあります。該当部分の量によって検討してみてください。




<3.編集でぼかす>


編集ソフトには、ぼかしエフェクトがありますので、そのツールを使って、該当の従業員をぼかすという手もあります。

この場合下記の点に注意が必要です。




①該当の従業員が【それで納得してくれるかどうか】

ぼかしてあっても嫌だという人も結構います。せっかく頑張ってぼかしても「やっぱり嫌   です。」と言われてしまったら使用できません。



②ぼかしを入れることで動画に【違和感が出る】

特に顔にぼかしが入っていると変に目立ちます。社内使用の場合は良いかもしれませんが、社外用の動画はおすすめできません。



③想像以上の【時間と労力がかかる】

写真をぼかすのとは全く異なり、動いているものをぼかすというのは非常に時間がかかります。数秒のぼかしであれば良いですが、数分ぼかす必要がある場合はおすすめできません。




以上のことから、この方法は最終手段と考えるのが良いでしょう。


必ずしも退職日に動画の修正や削除ができるとは限りませんので、出演許諾を得る際にはその点を記載しておくと良いです。


このような肖像権問題をクリアするために、モデルを起用する事を検討してみてください。多少のコストはかかりますが、揉める心配や従業員の退職で作り直す心配がありません。



 

自社外での撮影について


自社外で撮影をしたいというケースも多いと思いますが、【勝手に撮影をする】のは絶対にやめましょう。

ちょっと考えてみてください。突然誰かわからない人が、あなたの会社の敷地内で勝手に撮影を始めたらとても怪しいですよね?それと全く同じです。

自社外で撮影する場合は次の点に注意が必要です。



<1.撮影場所の確認・許可>


撮影する場所の管理者に確認・許可をいただくようにしましょう。

確認先は撮影場所によって異なりますが、下記を参考にしてみてください。



<商業施設>施設管理者へ

<駅>鉄道会社へ

<公園>行政などの管理者へ

<道路>所轄の警察署へ

<個人・法人の敷地>土地の持ち主または管理者へ





<2.人通りのある場所での撮影>


撮影対象者の許可もちろん、それ以外の人物がクローズアップで映るのであれば、映ると想定されるすべての人に対して許可を取る必要があります。

容貌や姿態は個人を特定できる「個人情報」の一部です。「あとで顔をぼかせばいいや」と軽く考えず、撮影すること自体を控えるようにしましょう。


「風景の一部としてたまたま映りこんだ」「不特定多数の姿を全体的に映した」などの場合は例外とは言われていますが、映された側の気持ちに配慮するのであれば、個人を特定できないよう撮影するのが良いでしょう。


不特定多数の人がいる場所で撮影する場合は、足元や背後などを撮るなど、画角やアングルに注意して撮影するようにしましょう。

(ちなみに報道機関は個人情報保護法第 76 条で例外とされています。)





<3.車通りのある場所での撮影>


意外と忘れられがちなのが車のナンバープレートです。ナンバープレートも場合によっては個人を特定できる情報ですので、「撮影しない」「番号が識別できないようにする」などの配慮が必要です。


路線バスなどの公共交通機関のナンバープレートは個人情報には当たりませんが、看板に電話番号が書かれている場合は映らないように配慮したほうが良いでしょう。





<4.撮影地周辺の建物>


私有の建物や建築物のデザイン、公共の場に展示されている美術作品などは、著作権等の知的財産権が発生する場合もありますので、撮影前に管理者に確認しましょう。


例えば東京スカイツリーがメインで映っている動画を使用する場合は、「東武タワースカイツリー株式会社」に確認し許諾が必要となります。

動画の一部に映り込む場合はOKですが、心配であれば確認しておきましょう。

また、神社仏閣のような宗教的な建築物は、宗教法人の宗教的人格権が関わってくる場合もあるので、作品によって神社仏閣のイメージを悪くする場合などは注意が必要です。





どんな場合でも「勝手に撮影を行う」ということは誰でも嫌な気分になりますし、一言声をかけるだけで印象はだいぶ変わりますので、事前に確認をするようにしましょう。

確認する際は許可が降りるまで時間がかかるということも多々ありますので、スケジュールに余裕を持って行うようにしてください。





 

他社製品の映り込みについて


工業製品は、美術的要素が備わらない限り著作権の対象にはなりません。ただし注意したいのは、【ブランドロゴや企業名などには商標権や意匠権がある】ということです。


例えば「自社のシステムを紹介するためにPCモニターを映す」ことは問題ありませんが、モニターの企業ロゴは映らないようにする、または消すといった配慮が必要になります。

撮影後に編集でロゴを消すことも可能ですが、写真と違い動画は何かを消すという作業は非常に手間がかかります。

そのため、撮影前にロゴをテープなどで隠して撮影することをおすすめします。


ブランドや企業イメージを悪くするようなもちろんNGですが、それ以外にも注意したいのは有名ブランドの知名度に乗っかって自社動画を目立たせるなどの行為もNGですので注意してください。



 

動画制作に関する権利まとめ


動画を作る際に注意したいことをまとめました。


「そんなこと…」と思ってしまうようなこともあるかもしれませんが、権利とは、【生み出した人の汗と涙と努力を守るためのもの】だと私は思います。

自分が苦労して生み出した作品が勝手に使用されたら誰でも嫌な気持ちになりますよね。


色々あって面倒だと思いますが、しっかり確認をして話し合いをすれば、問題なく使用できるケースがほとんどです。

そのひと手間をかけずに「まあいっか。」と作業を進めてしまうと、後々大変な問題に発展してしまうこともありますので、大問題になる前に確認と話し合いをしっかりとするようにしましょう。



 

有限会社カラーズでは動画制作のご依頼を承っております。

御社に寄り添いながら、一番合った動画の内容・活用方法をヒアリング・ご提案させていただいています。

また、動画の内製化をご検討している企業向けに、動画制作支援も行っています。

これまで動画制作の経験がない方でも、動画の完成までできるようサポートいたします。



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